証券取引被害

証券会社との間で,株式や投資信託などの取引をした場合に,証券会社の勧誘に問題があれば,その勧誘行為が違法となり顧客が損害賠償を請求できる場合があります。

たとえば,証券会社の営業マンが,毎日電話してきて頻繁な取引を勧誘し,その結果膨大な回数の取引をさせられることがあります。このような事件では,手数料だけでもかなりの額を支払っていることがあります。このような被害類型を過当取引といいます。

また,リスクの高い商品で資産運用する意向はなかったのに,営業マンの勧誘により,リスクの高い株式や投資信託などに投資させられて多額の損害が発生するという事案もあります。このような事件は適合性原則に違反する勧誘であったかどうかが問題となり,顧客の意向と実情に反する過大なリスクを負わせるような勧誘であると認められれば損害賠償請求ができます。

さらに,勧誘に際して,その取引が持つ危険性についての適切な説明がなされなかったため,商品の性質を理解せずに(誤解して)取引を行い,その結果想定外の損失を被るケースもあります。このような事案では,業者に説明義務違反があったのではないかが問題となります。

このように,形式的には顧客の同意を得つつ株式取引が行われていても,証券会社が注意義務を怠った勧誘をしたといえる被害がしばしば見られ,このような場合は損害賠償請求ができます。