先物取引被害

商品先物業者との間で,国内市場(東京商品取引所など)の商品先物取引を行うのが典型例です。顧客は商品先物取引について何の知識も関心もなかったのに,電話勧誘や訪問勧誘を受けて,利益が出ることを強調されて,損失発生の可能性やその大きさについては適切な説明もなく,取引を開始させられてしまいます。取引を開始すると,日々のめまぐるしい相場変動に応じて,業者からわけのわからないまま,次の取引や,追加の証拠金の提供を要請され,資金が続かなくなったところでようやく取引をやめることができ,気がつけば多額の損失を被っているというケースが大半です。また,事後的に分析すれば,全体の損失のうちの8割が業者に支払った手数料だといった事案も珍しくありません。

こういった取引では,適合性原則違反,説明義務違反,手数料稼ぎのための無意味な特定売買といった違法性を主張して,業者に対する損害賠償請求ができます。

また,最近では,商品先物取引業者が,東京金融取引所でのくりっく株365取引を勧誘する事案も目立ってきており,商品先物取引同様,手数料稼ぎを目的とした取引被害が見られます。